キュービクルは高圧電力を扱う電気設備です。キュービクルの適切な運用と安全の確保は、地域の電気保安上の観点からも、火災予防などの観点からも大変重要と言えます。
そのため、キュービクルの設置には諸官庁への届け出が必要です。届け出を怠っていると、法令に基づく罰則や設備の使用停止措置を受ける可能性があります。また、電力会社との契約時に確認を受け、そもそも電気契約ができないかもしれません。
この記事では、キュービクルを設置するにあたって必要となる主な許可・届け出・申請について説明します。
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キュービクルの設置には、法令に基づく適切な許可や届け出
キュービクルの設置には、法令に基づく適切な許可や届け出が必要です。以下に、キュービクル設置に関わる一般的な許可と届け出の情報をまとめた表を作成しました。この表は、日本における標準的な規制を基にしており、具体的な要件は地域や施設の種類によって異なる場合があります。
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
電気事業法に基づく届出 | 高圧受電設備(キュービクル)を設置する場合、電力会社への届出が必要 | 電力会社により具体的な届出手続きや書類が異なる |
建築基準法の許可 | キュービクル設置が建築物の外観や構造に影響を与える場合、建築確認が必要 | 建築確認申請を行う場合は、地方自治体の建築課に相談 |
消防法に基づく届け出 | 消防設備の設置基準に従い、消防署への届出が必要な場合がある | 防火型キュービクルや消火設備の設置に関する届出 |
労働安全衛生法の適用 | キュービクルの設置工事において、一定の労働安全基準を遵守する必要あり | 設置工事の際に作業員の安全を確保するための対策が求められる |
電気工事士法に基づく資格要件 | 設置および保守点検は、電気工事士の有資格者による施工が義務付けられている | 第1種電気工事士、または適切な監督下での第2種電気工事士 |
電気設備技術基準 | キュービクル設置は、技術基準に従って設計・施工される必要がある | 電気設備の安全性と信頼性を確保するための技術基準 |
地域の条例に基づく許可 | 地方自治体の条例に基づき、追加の許可や届け出が必要な場合がある | 地域ごとの特別な規制に従う必要がある |
注意事項:
- 事前調査と計画: キュービクルの設置計画を立てる際には、事前に必要な許可や届け出のリストを確認し、適切な手続きを行うことが重要です。これにより、後のトラブルや設置の遅延を防ぐことができます。
- 電力会社との連携: 設置前に必ず管轄の電力会社に相談し、必要な手続きや届け出書類について確認することが求められます。電力会社は、具体的な設置方法や接続条件について指導を行うことが一般的です。
- 施工業者の選定: 適切な資格を持つ電気工事業者に依頼し、法令に基づいた設置工事を行うことが推奨されます。また、工事後の点検や保守についても、専門業者による定期的なメンテナンスが必要です。
- 緊急時対応: キュービクル設置後は、万が一の故障や事故に備えた緊急時対応の手順を明確にし、関係者に周知徹底することが重要です。
最新の規制や手続きに関する情報は、地方自治体の建築課、消防署、電力会社、または専門の電気技術者に問い合わせて確認することをお勧めします。
経済産業省(産業保安監督部)への届け出
キュービクルを設置する場合は、電気事業法の規定により、以下の義務があります。
- 事業用電気工作物の維持、技術基準適合維持(法第39条)
- 保安規程の制定、届出及び遵守(法第42条)
- 主任技術者の選任及び届出(法第43条)
このうち、2と3は国への届け出が必要です。実際には、経済産業省の出先機関である地域ごとの産業保安監督部に届け出ます。
保安規定の制定と届け出
電気事業法に基づき、キュービクルを設置する場合は、保安規定を作成し、国に届け出を行う必要があります。
保安規定は、キュービクルをどのように管理していくかを定めたルールです。保安の体制、巡視や定期点検の頻度と方法、災害時の対応、従業員教育などを記載します。
さらに、キュービクルの使用を開始するまでに、「保安規程届出書」に保安規定を添付して届け出を行い、受理されなければなりません。
また、保安規定は、主任技術者の監督の元、適切に運用し、必要に応じて見直しを行うことが必要です。保安規定を変更する場合は、速やかに変更の届けを行うようにしましょう。
主任技術者の選任と届け出
キュービクルを使用するためには、その運用を監督する主任技術者を選任し、国に届け出を行い必要があります。
主任技術者は誰でも良いわけではなく、設備の規模ごとに定められた資格を持った電気技術者でなければなりません。一般的なキュービクルでは、第三種以上の電気主任技術者の資格が必要です。
自社で電気主任技術者の資格を持った社員がいない場合は、外部の保安協会や電気保守会社に委託し、主任技術者を選任してもらうことになります。
主任技術者を選任したら、「主任技術者選任許可申請書」を提出します。また、主任技術者が事業所専任でない場合は「主任技術者兼任承認申請書」も必要です。
主任技術者を外部委託する場合は、所轄の産業保安監督部と協議し、別途手続きが必要な場合があります。具体的な手続きは、外部委託先の事業者に相談するとよいでしょう。
主任技術者を変更(解任及び専任)する場合も手続きが必要なので、主任技術者が退職する場合など、手続きを忘れないように注意が必要です。
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消防署への届け出と検査
キュービクルは高圧電力を扱う電気設備のため、火災などの事故のリスクがあります。そのため、消防関連の法令による規制もあり、消防署にも届け出が必要です。
電気設備設置の届け出と検査
キュービクルを設置する場合は、消防署に電気設備設置の届け出を行い、検査を受ける必要があります。
電気設備設置の届けは、設置の7日前までに行うこととなっているため、先に届け出を行わなければ設置工事を行うことはできません。
また、設置後には原則として消防署の検査を受けることが必要です。検査に合格することにより、キュービクルを使用できるようになります。
非常電源専用受電設備としての届け出
キュービクルは、消防設備の非常電源とすることができます。
消防設備は、火災時に停電により使用できないことがないように、非常電源を設置しなければならないものがあります。キュービクルも一定の基準を満たすことで、非常電源専用受電設備とすることが可能です。これにより発電機などの非常電源が不要となるため、多くの事業所で採用されています。
キュービクルを非常電源専用受電設備とする場合は、単なる受変電設備ではなく、消防設備の一部として消防法の対象となるため、消防署に届け出が必要となります。
建築確認時の消防同意
一定規模以上の建物を新築する場合、建築基準法に基づいた建築確認の手続きを行う必要があります。建築基準法ではキュービクルに関する具体的な規定はありませんが、建築確認時には消防署でも審査を受け、消防同意を得なければなりません。
消防法、火災予防条例の規定により、キュービクルには建物との離隔距離などの基準があり、消防署での審査では、キュービクルの設置位置なども審査の対象となります。万が一、法令に違反している点があれば指摘され、消防同意が得られない結果となります。
設計時に不安がある場合は、事前に消防署と協議を行い、設置位置や設置方法等に問題がないことを確認しておきましょう。
電力会社との事前協議と契約手続き
電力会社は、電気を供給するにあたって、供給先の電気設備が各種法令や基準に適合しているか審査を行います。公的な許可や申請とは異なるため、罰則はありませんが、電気の供給が受けられないと、電気設備を使用できないため、電力会社の審査は非常に重要です。
そのため、キュービクルを設置する場合は、設計段階から電力会社と事前協議を行い、問題がないことを確認しておくと安心です。
また、電力会社との契約にあたって保安規定や主任技術者を届け出る必要もあるため、各種手続きは電気設備の使用開始や受電を予定している日に間に合うように行いましょう。
キュービクルの設置時は申請忘れに注意!
ここまで説明したように、キュービクルの設置時は各種の許可・届け出・申請が必要です。手続きには一定の期間がかかるため、申請を忘れていて使用開始の直前に行っても間に合わない恐れがあります。
キュービクルを設置する場合は、必要な申請を早め早めに準備し、手続きが遅れないように注意が必要です。専門業者であれば、必要な手続きを把握しているはずなので、設置工事にあたって相談してみるのも良いでしょう。
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